退去費用・原状回復チェッカー
その請求、払いすぎていませんか?
国土交通省の原状回復ガイドラインに基づき、退去時の損耗が「貸主負担」「借主負担」の どちらに当たるかを項目別に判定。居住年数による減額(経過年数の考え方)を反映した借主負担の目安と、請求額との差(交渉余地)を確認できます。
当てはまる損耗にチェック(請求・見積があれば金額も入力)
原状回復ガイドラインの基本原則
国土交通省のガイドラインでは、通常の使用による損耗・経年変化(日焼け・家具の設置跡・電気ヤケなど)は 貸主負担とされ、賃料に含まれていると整理されています。借主が負担するのは、善管注意義務違反や通常の使用を超える損耗(タバコのヤニ、掃除を怠ったカビ、ペットの傷など)に 限られます。さらに借主負担となる場合も、クロス等は耐用年数6年で残存価値1円とする 「経過年数の考え方」により、住んだ年数に応じて負担額が減ります(フローリングの部分補修・クリーニング・ 鍵の紛失による交換などは経過年数を考慮しません)。
出典
- 国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(平成23年8月)(本ツールの負担区分・経過年数の考え方はこの原文に基づきます)
本ツールの判定は国土交通省ガイドラインの一般的な考え方に基づく目安であり、法的判断ではありません。 実際の負担は賃貸借契約の内容(特約の有無・有効性)や貸主との協議によって決まります。 「払わなくてよい」と断定するものではなく、交渉の材料としてご利用ください。 解決しない場合は消費生活センターや専門家への相談をご検討ください。